日常生活で困ったとき
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車イスの貸出事業
目的
緊急または一時的(遠方への外出、冠婚葬祭、ケガなど)に車イスが必要な方に貸出しています。
利用できる人
町内に居住し、日常生活において車イスを必要とする方。
貸出期間
6ヶ月(ただし、介護に使用する場合は介護用具を借りるまでの期間のみとし、最長3か月とする)
利用料
無料
借用方法
借用書に記入の上、紫波町社会福祉協議会まで提出してください。→車イス借用書(PDF、エクセル)
ふれあい宅配事業
1食あたり300円(おかずのみ)
実施日
週1回(基本、毎週金曜日)
申請方法
配食サービス事業利用申請書に記入の上、紫波町社会福祉協議会に申請してください。→配食サービス事業利用申請書(PDF、Word)
移送サービス事業
目的
公共交通機関の利用が困難な在宅要介護者を対象に、在宅生活の継続及び向上を図るものです。
利用できる方
町内に居住し、重度の内部疾患や外傷等により下肢機能が低下した方、または障害者手帳を所持し一般の交通手段の利用が困難な方で、紫波町に申請し許可を受けた方。
運行範囲と送迎内容
運行範囲は、紫波町内及び隣接する市町村です。
送迎内容
- 病気治療のための通院及び入退院
- 福祉施設への入退所
- 福祉活動への参加
- 公共機関での諸手続き
- その他会長が適当と認めた場合
料金表
場所 | 片道使用 | 往復使用 |
---|---|---|
紫波町内 | 500円 | 1,000円 |
矢巾町、花巻市(石鳥谷地区、大迫地区に限る) | 800円 | 1,600円 |
盛岡市(都南地区に限る) | 1,000円 | 2,000円 |
盛岡市(都南地区、玉山区を除く)、花巻市(石鳥谷地区、大迫地区を除く) | 1,100円 | 2,200円 |
雫石町、滝沢市、盛岡市(玉山区に限る) | 1,300円 | 2,600円 |
上記以外の市町村 | 利用者と協議の上決定 |
申請・利用方法
外出支援事業利用申請書に記入の上、紫波町役場へ申請してください。
紫波町に申請し許可を受けた方は、利用しようとする日の3日前までに紫波町社会福祉協議会にお電話にて申込みしてください。→外出支援事業利用申請書(PDF、Word)
日常生活自立支援事業
日常生活上の判断能力が不十分な方でも適切に福祉サービスを利用できるように、生活支援員が支援計画に基づいて福祉サービスの利用援助、日常生活に必要な金銭管理などをお手伝いいたします。
どんなサービスが受けられるの?
- 福祉サービスに関する情報提供や助言
- 福祉サービスの手続きの援助(申込手続きの同伴や代行)
- 福祉サービスの利用料の支払い
- 日常的な金銭管理サービス
- 苦情解決制度の利用援助
- 書類などの預りサービス
サービスを受けるにはどうしたら?
- 相談
紫波町社会福祉協議会へご相談ください。(相談は無料です) - 訪問
基幹社協(盛岡市社協)から専門員がお伺いし、ご相談いたします。(相談は無料です) - 支援計画作成・契約
ご本人の意向を確認しながら、専門員が支援計画を立てます。その計画を承諾いただければ、社会福祉協議会と契約します。
利用料
契約を結んだ「支援計画」によりサービスを受けたときは、1時間1,300円の利用料がかかります。(生活保護世帯は無料です)
詳しくは岩手県社協ホームページをご覧下さい。
紫波町社会福祉協議会
〒028-3304
紫波郡紫波町二日町字古舘356-1 町総合福祉センター内
電話:019-672-3258
FAX:019-672-5039