ケアプランの作成
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紫波町社協では、平成12年4月から指定居宅介護支援事業所を立ち上げています。現在は、6名のケアマネジャー(介護支援専門員)が、利用者とご家族にとって良いサービスが受けることが出来るように介護サービス計画を作成し活動を行っています。
指定居宅介護支援事業所の利用は、要介護度の認定が必要です。
指定居宅介護支援事業所とは?
紫波町より指定を受けた事業所です。介護保険を利用する方やご家族のご要望をお伺いし、適切なサービスを利用できるように支援する事業所です。専門の資格を持つケアマネージャーが、利用者とサービス事業者との連絡調整を行ったり、介護に関するさまざまなご相談に応じます。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは?
指定居宅介護支援事業所で専門職員として業務を行っている者をいいます。要介護認定、要支援認定を受けた方からのご依頼に応じて介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、サービス事業者や関係機関との連絡調整を行なうのが主な仕事です。
介護サービス計画(ケアプラン)の作成からサービス開始までの流れ
- 要介護度の認定を受ける(認定の申請先は、住所地の市町村役場介護保険担当課)
- 指定居宅介護支援事業所を選択。
- 指定居宅介護支援事業所では、利用者の状況を把握し、介護サービス計画の原案を作成します。また、重要事項の説明や契約を行ないます。
- 利用者が介護サービス計画を確認し同意。
- サービス事業者(例:指定訪問介護事業所など)との契約
- サービスの利用開始
利用料
介護サービス計画の作成依頼など指定居宅介護事業所業務に関することは無料です。
紫波町社会福祉協議会指定居宅介護支援事業所
〒028-3304
紫波郡紫波町二日町字古舘356-1 町総合福祉センター内
電話:019-672-3258、 FAX:019-672-5039
受付時間:月~金、8:30~17:15※祝日、年末年始を除く。