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障がい者居宅介護サービス

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紫波町社会福祉協議会では、障がい者総合支援法によるホームヘルパー派遣を行っています。

ホームヘルパー派遣サービスを利用するには?

ホームヘルパーのサービスを利用するためには、認定を受ける必要があります。

流れ

  1. 申請
    紫波町役場健康福祉課へ申請して下さい。
  2. 審査・判定
  3. 支給決定
    認定されホームヘルパーのサービスが必要と判断された場合、どのようなサービスを受けるか紫波町役場健康福祉課と相談します。

ホームヘルパーができるサービス

ホームヘルパーは、利用者様の自宅に訪問し、日常生活を送る上で必要な支援を行います。

その支援には、2つあります。

  1. 身体介護

  通院介助・入浴介助など

 2.家事援助

  買い物・ゴミ出し・掃除・洗濯・調理など利用者様の出来ない部分の援助

利用料

身体介護                              

時間

身体介護・通院介助(円)

通院介助(円)

※身体介護を伴わない

30分未満

256

106

30分以上1時間未満

404

197

1時間以上1.5時間未満

587

275

 

家事援助

時間

単価(円)

30分未満

106

30分以上1時間未満

197

1時間以上1.5時間未満

275

 

割り増し料金等について

初回加算

200円/月

サービス開始月にサービス提供責任者がサービスを実施、又は他ヘルパーに同行した場合

緊急時訪問介護加算

100円/回

予定にない身体介護を緊急に実施した場合

交通費

40円/㎞

通常のサービス実施地域以外に訪問した場合

  ※上記の金額に特定事業所加算Ⅱが加算されます。(合計金額に10%上乗せになります。)

  ※18:00~8:00は割り増し料金になります。

  ※赤沢・佐比内地区のお宅へ訪問する場合、所定料金の15%増になります。

  ※急なキャンセルがあった場合、キャンセル料が発生します。

この表は利用者の方がお支払いいただく金額そのものを載せてあります。(この表の10%をお支払いいただくということではありません。)

紫波町障がい者移動支援事業(ガイドヘルパー)

紫波町障がい者移動支援事業は、視覚障がい者の方・移動が困難な方などを対象に、外出時の移動の支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加を促すことを目的に行われています。

外出する場合で家族様が付き添い出来ないなど、やむを得ない事情がある時にガイドヘルパーが付き添いの支援を行います。(利用者様1人に、ガイドヘルパーが1人付き添います。)

訪問介護事業所では、紫波町から委託を受け支援(外出・散歩・買い物の同行など)を行っています。

 

所要時間

身体介護を伴う場合

(円)

身体介護を伴わない場合(円)

30分以上1時間未満

4,000

1,500

1時間以上1時間30分未満

5,800

2,250

1時間30分以上2時間未満

6,550

町長が特に認めた場合、

2時間以上2時間30分未満

7,300

30分毎に700

2時間30分以上3時間未満

8,050

 

3時間以上

 

町長が特に必要と認めた場合、30分毎に700

 

    
 
 
   紫波町社会福祉協議会 指定訪問介護事業所
    〒028-3304 
     紫波郡紫波町二日町字古舘356-1 紫波町総合福祉センター内
     電話 019-671-1577 FAX 019-672-5039
    
 

 

 

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